保健所の届出について
バザー・学園祭・納涼祭・販促イベント・集客イベントで、綿菓子の模擬店をやるのに、保健所の許可とか届出は必要ですか?との問い合わせがありますので群馬県の見解を下記に記載しておきますので参考にしてください。
菓子製造業
ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されてるもの又はチューインガムを 製造する営業及びパン製造業をいい、焼き芋、干し果実等のきわめて簡易な加工を行う 営業およびジャム、クリーム等主として副食として使用するものを製造する営業は対象と ならない。
催事、模擬店の営業許可について
(最終改正平成12年11月30日衛第343号) 催事等における仮設食品営業等の取扱要綱)の運用について 営業許可については「業」に該当するか否かによって取り扱うべきであるので、非営利団体がする催事において、反復断続がなく短期間(おおむね3日以内)であるような行為については業とは認められない行為であるので、許可不要として取り扱う事。
ようするに群馬県では綿菓子は、きわめて簡易な加工になるので、食品衛生上の菓子製造業に該当しないので、許可不要として自由にやって下さいとの事です。
又、カーディーラーや携帯ショップの集客販促イベントなどで、来店頂いたお客様に無料で振舞う場合は、そもそも営業に当たらないので、営業許可は必要ありません。
地域によって若干違いがありますので心配な場合は保健所へお問い合わせください。

